出入国在留管理庁は25日、技能実習を修了した外国人が異なる業種に転職できる特例を設けると発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で帰国できない外国人を対象とし、雇用の継続を後押しするため9月上旬から希望者の受け付けを始めます。
雇用先が決まれば在留資格「特定活動」を付与し、日本で働き続けられるようにします。最長1年間の就労が可能です。転職先は外食や建設、農業など人手不足の14業種が対象となる。
技能実習の修了生などで帰国が困難な外国人は21日時点で約2万4000人。大半は同じ業種で転職しているが、一部は就労先が見つかっていない現状を踏まえ。異業種への転職を認め、働き口を確保しやすくします。
技能実習生は4月下旬から、新型コロナの感染拡大を受けた特例で、実習中に解雇された場合のみ異業種への転職が可能となった。修了生の転職は実習と同じ業種に限られていましたが、技能実習修了者へ対象が拡大しました。