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<在留資格情報>新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の 在留諸申請の取扱いについて

2020/5/1

出入国在留管理庁は20日から、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で働き先を失った技能実習生や新在留資格「特定技能」の外国人のために、再就職先を探す支援策がスタートしました。目的は、雇い止めなどで仕事を失い苦境に陥った外国人と、雇う予定だった外国人が来日できなくなって人手不足の事業者を効率的に結びつけます。就労目的で日本に在留する外国人実習生らが失業した場合、今までの在留資格では、本来は同じ職種のみで就労を認められていました。同じ職種の仕事が見つからないと、在留の資格根拠がなくなり出国せざるを得ない状況になります。

今回の措置は、特例として、職を失った後も日本で働きたい実習生らの人材情報を、人手が不足している農業や介護など14分野の業界団体や自治体を通じて事業者に提供。従来は認められていない異業種への再就職を支援する。コロナの影響で内定を取り消された留学生なども、この仕組みを利用できます。また、再就職が決まった外国人は、日本人の報酬額と同等以上にするなどを要件とする在留資格「特定活動」が認められ、最大で1年間働くことが可能となります。

[法務省情報]

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合,(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

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